2021-05-14 第204回国会 参議院 本会議 第22号
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
これらを考えて、特許印紙による予納額は二〇一九年度で約九百十八億円ありました。特許印紙による予納を廃止した場合に、どういった支払手段にどの程度の金額が変わるものと考えているのか、その場合、手数料の削減効果について想定しているのか、どの程度想定しているのか、佐藤政務官、御答弁お願いします。
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
本改正案では、特許印紙による予納を廃止するということになっております。特許印紙収入は、印紙の額面から、額面の金額から日本郵政の手数料三・三%が控除されると、最もコストが掛かる支払手段であるとされております。私は、特許印紙による予納を廃止することは、特許特別会計の収支を改善させるという観点から評価すべきと考えております。
ある地元の自治体から、財産管理人申立ての仕組み、これは、予納金というあらかじめお金を納めて、そして一連の処分が終わった後戻ってきて、残余の財産があれば国庫にというふうな仕組みになっているんですけれども、それ左側にありますが。
その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。 現在取り組んでいるある事件についても、見える範囲の預金口座が一つだけ分かったので仮差押えはしましたが、その後、警察が関係者を逮捕して、ほとんどが個人の口座へどんどん流出しているということが分かったというのが四月末の公判期日で報告されました。
○串田委員 債権の回収というよりも、こういう事業を中止させなければならないという思いで破産という手続ということでありますので、意見書の中にも、予納金でこの問題は更に進められるのではないかという御指摘もあるんですが、そうなると、この申立てというより、予納金の方を債権者の側で申立てしやすいような形にしていくということを進める方がいいのではないかと思うんですけれども、この点に関して、石戸谷参考人、池本参考人
○石戸谷参考人 予納金については、破産法に国庫仮支弁という制度があるんですけれども、仮の支弁なので、それが確実に戻ってくるという前提条件がなければこの制度は使えないということになっていて、被害者側が申立てする場合にそういう実態というのは分かりませんので、実際には使えないという制度になっております。
第二に、特許料等の支払方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
こうした歳出の見直しに加えて、今回の法改正案に盛り込んでおります特許印紙の予納の廃止により印紙の手数料約三十億円の節約も見込まれるところでございます。 他方で、制度利用者からは、審査の質やスピード、政策支援の維持や充実を求めるという声もございまして、なお不足する財源については利用者に負担をお願いせざるを得ないと考え、今般、料金体系の見直しを行うこととしたというものでございます。
このほか、今般の改正案に盛り込んでおります特許印紙による予納の廃止が実現できますと、印紙の手数料約三十億円が節約できるものと考えております。
そのため、実際上、現行法上の他の財産管理制度と同様に、所有者不明土地管理命令の申立てをする利害関係人からあらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を納めてもらう必要があることになります。
所有者不明土地管理制度を利用する場合には、対象となる土地の管理に要する費用や管理人の報酬に見合う金銭をあらかじめ確保をしておくことが必要となるため、実際上は、現行法上の他の財産管理制度と同様に、申立てをする利害関係人はあらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を納める必要がございます。
時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りたいと思いますが、土地管理人の選任に当たっての予納金負担のことについて確認させていただきます。
そこで、先生御質問の課題なんですが、相続財産の管理人だけではなく、相続人全員が相続放棄をした際に選任される清算人等についても共通する課題として、この選任を申し立てる際に、申立人自身が裁判所で選任される管理人の報酬や諸費用をあらかじめ納める、予納しなければならないという問題があります。
この予納って、まあいろんなケースがあると思うんですけれども、例えばまあ大体どれぐらい必要になってくるものなんでしょうか。一概には言えないと思いますが。
相続財産管理人、不在者財産管理人、両方とも結構やらせていただきましたけれども、すごく誤解を例えばされているところもあって、相続財産管理人を申し立てると数百万単位掛かるよと、不動産があればみたいな、安くて百万というふうなことも言われたりすることもあるんですけれども、先ほどの御説明の中でもあったように、その不動産をどうしていくのか、それこそ売却する可能性があるというふうなところであれば、それを見込んで予納金
もっとも、これらの制度につきましては、問題となっている不動産だけではなく、不在者等の財産全般を管理することとされているため、手続を利用するために必要な予納金の金額がその分高くなるなど、費用対効果の観点から使いづらいという指摘もございました。また、所有者を特定することができないときはそもそも利用することができないといった指摘もございました。
第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
ただ、手続の迅速化という意味でいうと、その最終的な支払いに支障がないように多めに予納金を払わせておいて、最後のところで適正な額と調整できるようにしておく。最初から少ない金額を予納させていれば、最後、正しい金額を支払うといってもお金がなくてできないということになりますから、多めに予納させておく分にはいいんじゃないかというふうに思います。
何が先ほどの国交省のものと違いがあるかといいますと、第一に、事業者の申請から二週間の縦覧期間に異議申出がなければ、手続中使用裁決というのが真ん中辺りに書いていますけれども、その時点で補償金の概算額を事業者が予納して、手続中使用裁決というのを収用委員会から出してもらえれば事業着手ができるというところで、一枚目と比べていただきたいんですが、一枚目の特例の場合は、縦覧期間が終わって、異議がなかったとしても
そのため、実際上は、他の財産管理制度と同様に、管理不全土地管理命令の請求をする利害関係人があらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を支払い、管理人はその予納金から費用や報酬を受け取ることになります。その場合には、金銭を支払った利害関係人は、別途、最終的な費用の負担者である土地の所有者に対して求償することになると考えられます。
もっとも、この制度につきましては、問題となっている不動産だけではなく相続財産全般を管理することとされているために、手続を利用するために必要な予納金の額がその分高くなるなど、費用対効果の観点から使いづらいなどといった指摘がございます。
○大口委員 住民が利害関係人として請求した場合は、手続上の負担、手数料や予納金を払わなきゃいけないとか、様々な負担があるわけですね。これに対して、自治体の首長が申し立てる場合には、住民がその負担をする必要がなくなるわけでありますし、首長が申し立てるニーズはあると思うんですね。そういう管理不全の土地等について、そのまま放置しておくということは、自治体においてもいろいろな不都合が生じるわけです。
本当は予納金の話をしたかったんですけれども、それもとても高いとか、あと、とにかく今回分からないものを整理しましょうということなんですけれども、そこにとどまらず、地域全体の利益につながるので、つながるようにと言った方がいいかと思いますが、何らか公的な負担の枠組みの必要性みたいなものも私は思っておりますので、是非、様々なケースを通じて、更なる検討をしていただきたいと思います。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払い方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
この申立てに必要な予納金が大体、通常、三十万円から百万円程度かかるんですけれども、残余の遺留金がこの費用に満たない場合には、申立ての手続をすれば、かえってこれは費用倒れになってしまいます。 こういったことで、このような場合には、相続財産管理人の選任申立てができず、自治体は遺留金を歳入歳出外現金として保管せざるを得ない、このように現場では考えられてきました。
○國重委員 今、民事局長から、相続財産管理制度を合理化して、できるだけ予納金額を下げていくような今検討をしている、今年中の法改正を目指したいというような答弁がございました。これはぜひしっかりとやっていただきたいと思います。
この申立てには、大体、相続財産管理人への報酬を含んで、通常約三十万円から百万円程度の予納金が必要になりまして、この予納金は遺留金の中から支払われることになります。そして、債権者とかが例えばいて、債権者等への支払いをして、清算後、なお遺留金が残れば、それを国庫に入れることになります。
そのために、大家さんは家庭裁判所の相続管理人選任制度を使って遺留品の所有権の問題を解決することになりますが、予納金百万円程度掛かるんです。かつ、十か月以上時間も掛かるんですね。その間、家賃収入入りませんよね。あと、遺留品の運搬費だとか保管料だとか、それも別途掛かってくるわけで、これ全部大家さんの負担になります。 大家さんの八割以上は個人なんです。
いずれにしましても、予納金の具体的な額につきましては、事件を担当します裁判所が、個別具体的な事案に応じて適切な額を定めることになると思われます。
したがいまして、この費用や報酬のために、利害関係人に対して申立て時に予納金を求めることもあるのではないかというふうに思います。